知らないと損をする!OL・専業主婦でも確定申告でお金が戻る人の条件!

「確定申告なんて関係ない」そう思っている大人女子も多いのでは?
確定申告といえば、自営業の人が行うイメージですよね。
でも、会社員や専業主婦でも確定申告をすることで、お金が戻ってくることがあるのです。
今年の確定申告期間は2月16日~3月15日。
知らないと損をする確定申告のこと、少し知ってみませんか?
「還付金」という形でお金が戻ってくる!
会社員や専業主婦の方は、確定申告とは無縁かもしれませんね。
一度もしたことがない人も多いと思いますが、確定申告をすることで「還付金」という形で、お金が戻ってくるケースがけっこうあるのです。
確定申告をしないと、知らないうちに損をしているかもしれませんよ。
条件1★1年間で10万円以上の医療費を払った人【医療費控除】
基本的に、1年間の医療費が10万円を超えたら、確定申告をすることでお金が戻ってきます。
所得が200万円未満の人は、所得の5%を超えたら戻ってきます。例えば、所得が150万円の人であれば、7万5000円以上です。
ただし、保険金などが出た場合、その金額は引きます。
医療費は病院代だけではなく、病院への交通費、市販の薬代、妊娠中の定期検診や出産費用も含まれます。
<必要書類>
・給与所得の源泉徴収票
・領収書・レシートなど
・医療費明細書
条件2★ふるさと納税など自治体や国に寄付をした人【寄付金控除】
大ブームのふるさと納税。「納税」という言葉がついていますが、実際は「寄付金」です。
2000円以上のふるさと納税をした人は、寄付金控除が受けられます。
ふるさと納税以外にも、国や地方公共団体、認定NPOなどへの寄付も控除の対象となります。
ただし、学校の入学に関する寄付は控除の対象になりません。
<必要書類>
・給与所得の源泉徴収票
・受領証明書(領収書)
条件3★家の購入やリフォームした人【住宅ローン控除】
正式には「住宅借入金特別控除」といいますが、一般的に「住宅ローン控除」と呼ばれています。
住宅ローンを利用して家を購入、または新築・増改築した人は、一定の要件を満たせば、住みはじめてから10年間にわたり住宅ローン控除を受けることができます。
おおまかに説明すると、住宅ローンの残高の1%の還付金が10年間にわたり戻ってくる仕組みです。
ちなみに、現金一括払いの場合は住宅ローン控除を受けることはできません。
<必要書類>
・給与所得の源泉徴収票
そのほかは、新築、購入などケースによってちがってきます。いずれにしても、住民票の写し、年末残高証明書、家屋の登記事項証明書は必要です。
詳しくは、国税庁の「タックスアンサー」を参照してください。
※国税庁ホームページ
条件4★災害や盗難などで資産に損害を受けた人【雑損控除】
予期せぬ災害やトラブルに巻き込まれたときは、雑損控除を受けることができます。当てはまるのは、次のいずれかのケースです。
●震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
●火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
●害虫などの生物による異常な災害
●盗難
●横領
ここで気をつけたいのが「生活上必要であるもの」が損害を受けた場合のみが対象となることです。
ですから、店や事務所が被害を受けた場合は控除の対象になりません。車を盗まれた場合、それが通勤に使っていた車であれば対象になりますが、レジャー用であれば対象にならないと考えたほうがいいでしょう。
ちなみに、詐欺や恐喝は対象外のため「オレオレ詐欺」の被害は、控除の対象にならないので十分気をつけましょう。
<必要書類>
・給与所得の源泉徴収票
・火災は消防署、盗難は警察が発行する被害額届出用の証明書
・領収書(支出がわかるもの)
最後に……ところで確定申告って何?
仕事をしたり、物を売ったり、アパートやマンションを貸したりすることで入ってくるお金を「収入」といいます。収入には「所得税」という税金がかけられます。
1月1日~12月31日の1年間で得た収入によって、いくら所得税を払うのかが決まります。
「私は1年間でいくらの収入がありました。だから、所得税はいくらです」と税務署に申告するのが確定申告です。
会社員であれば、会社が「給与はいくら、所得税はいくら」と計算してくれ、さらに給与から天引きするので、個人で確定申告をする必要はありません。
ただし、会社員でも給与以外に年間20万円以上の収入があったり、家や土地を売ったりした人は確定申告をしなくてはなりません。