医療費控除まるわかり!初めての確定申告で税金を取り戻そう!

「医療費控除」は、1年間の医療費が一定金額を超えたら、払いすぎた税金が戻ってくる制度。
確定申告が必要なため、めんどうだと放っておく人がいますが、基本さえ覚えれば意外と簡単です。
そこで、誰でもわかる医療費控除の基本をお届けします。
医療費を制するものがマネーライフを制す!?
以前、支払った医療費が返ってくる制度についてお届けしましたが(そのときの記事はコチラ)、「高額療養費制度」は1ヵ月単位の制度。
今回お届けする「医療費控除」は1年単位の制度です。
賢く生活するために、ふたつセットで覚えておきましょう。
そもそも医療費控除って何?
医療費控除とは、1月1日から12月31日までに支払った医療費が、一定の金額を超えた場合に受けられる所得控除のこと。払いすぎた税金が還付金という形で戻ってくるのです。
会社員の人は年末調整があり、その年に支払った社会保険や生命保険の金額に沿って所得控除が受けられますよね。
でも、1年間でいくら医療費を払ったかは会社には届けません。そのため、医療費控除を受けるには、自分で確定申告をしなくてはならないのです。
もちろん自営業の人も確定申告が必要です。
基本は「1年間で10万円以上」払った場合にお金が戻る!
1年間で支払った医療費が10万円を超えたら、確定申告でお金が戻ってくる。これが医療費控除の基本です。
ただし、所得が200万円未満の人は、所得の5%を超えれば医療費控除が受けられます。
まずは、何が医療費にカウントされるのかを覚えましょう。病院代だけじゃないんですよ。
【医療費控除の対象となる主なもの】
●病院代(歯医者も含む)や薬代
●ドラッグストアなどで買った市販の薬代
●入院中の部屋代やベッド代(差額は除く)、食事代
●通院や入院のための交通費
(公共交通機関での移動がむずかしい場合はタクシー代もOK)
●治療目的の鍼灸やマッサージ
●妊娠中の定期検診
●出産費用
●補聴器、松葉杖など医療用器具の購入費用
●介護保険を使った在宅介護サービス費用
意外なのは、市販の薬代や、病院への交通費なども対象となることです。
病院や薬局、ドラッグストアなどのレシートは必ず1か所にまとめて取っておくこと。電車やバスなどレシートが出ないものは、日付と金額をメモしておきましょう。
医療費の明細ノートを作っておくと、のちのちラクですよ。
「生計を一にする」の意味を理解しよう!
医療費控除で絶対に押さえておきたいのは「生計を一にする」家族を合算できること。
「生計を一にする」というのは、必ずしも同居していなくてもいいのです。単身赴任中のパパ、ひとり暮らしをしている学生の子供の分も合わせることができます。
また、老人施設などに親が入所していて、そのお金を負担しているときは、親の分も合算できます。
医療費控除額の計算はとっても簡単!
医療費控除を受ける場合、大きく2つに分かれます。その2つで計算式がちがってきます。
1.所得金額が200万円以上
1年間で支払った医療費が10万円を超えた場合が対象です。
【計算式】
(1年間に支払った医療費)-(保険金などで補てんされた金額)-(10万円)=医療費控除額
2.所得が200万円未満
1年間で支払った医療費が所得の5%を超えた場合が対象です。
【計算式】
(1年間に支払った医療費)-(保険金などで補てんされた金額)-(所得の5%)=医療費控除額
※生命保険金や損害保険金、出産育児一時金、高額療養費などを受け取った場合は、その金額を差し引いて計算します。
じゃあ、いくら戻ってくるのか計算してみよう!
医療費控除額が全額戻ってくるわけではありません。いくら戻ってくるのかは、所得によって変わってきます。所得が高い人ほどたくさん税金を払っているため、その分、戻ってくる金額も多いのです。
戻ってくる金額は、上の計算式で出した医療費控除額に所得税の税率をかけた金額です。
(課税所得額) | (税率) |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超え330万円以下 | 10% |
330万円超え695万円以下 | 20% |
695万円超え900万円以下 | 23% |
900万円超え1,800万円以下 | 33% |
課税所得額は、会社員の場合は源泉徴収票を見るとわかります。
(給与所得控除後の金額)-(所得控除の額の合計額)=課税所得金額
個人事業主の場合は、
(収入)-(必要経費)-(各種控除)=課税所得金額
例)課税所得金額が400万円で、1年間に支払った医療費が30万円だった場合
(医療費30万円)-(10万円)=医療費控除20万円 → 20万円×20%=4万円
4万円が戻ってくることになります。
確定申告してお金を取り戻そう!
確定申告は、基本的に住民票がある地域の税務署で行います。
必要な書類は、
・給与所得の源泉徴収票(原本)※会社員の場合
・領収書・レシートなど
・医療費明細書
医療費明細書は国税庁ホームページからダウンロードできます。
以上の3つを確定申告書に添えて提出します。
なお、医療費控除は5年間遡って申告できるので、領収書やレシートを保管してある人は諦めないで申告しましょう!