知らないと絶対損をする!支払った医療費が返ってくる制度!

知らないと絶対損をする制度のひとつに「高額療養費制度」があります。
これは医療費が高額のとき、一定の払い戻しが受けられる制度です。1か月に数十万円も戻ってくることがあるのに、意外にも知らない人がいるようです。
そこで、絶対に知っておきたい「高額療養費制度」についてお届けします。
医療費は返ってくる!の仕組み
現在、健康保険証を持っているほとんどの人は、医療費が3割負担となっています。つまり、100万円かかったとしたら、実際に病院窓口に支払うのは3割の30万円です。
でも、30万円は大金!ポンと簡単に支払えない人はたくさんいます。それでも入院や手術をすると、高額な医療費を請求されます。
そんなときのためにあるのが「高額療養費制度」。
医療費にはひと月の自己負担限度額があり、それを超えた分は返してもらえるのです。
自己負担限度金額は、所得と年齢(70歳未満か以上か)によって決まってきますが、もしあなたが会社の健康保険に入っていて、ひと月のお給料が約20万円だったとします。その場合、自己負担限度額は57,600円と考えていいでしょう。
つまり、
(3割負担分)300,000円-(自己負担限度額)57,600=242,400円
なんと、242,400円も戻ってくるのです。
「私の自己負担限度額は?」を調べるには…
70歳未満の場合、自己負担限度額は収入によって変わってきます。
ただし、低所得者といわれる「住民税非課税」の人は35,400円と決まっています。
また、会社員か自営業かによっても変わってきますが、年収が約370万円以下の人は57,600円です。
ひと月の医療費がこの金額を超えた分については払い戻しを受けることができます。
加入している健康保険によってちがってきますが、年収に対する自己負担限度額の目安は次のとおりです。
■住民税非課税 → 35,400円
■年収~370万円 → 57,600円
■年収370~770万円 → 87,430円
■年収770万円~1,160万 → 171,820円
■年収1,160万円 → 254,180円
このように年収が高い人ほど自己負担限度額も高くなり、より高額の医療費を負担するシステムになっています。
上記の金額はあくまでも目安なので、詳しくは厚生労働省のホームページを参考にしてください。
ファミリーに朗報!医療費は世帯合算できる!!
「高額療養費制度」は、世帯合算できることも覚えておきたいポイント。
同じ健康保険に加入していれば、世帯の医療費を合わせることができます。例えば、年収が約500万円の世帯の場合、自己負担限度額は約9万円です。
ひと月にかかった医療費(病院代や薬局代)が、パパに7万円、子供に4万円だとすると、ふたり分を合わせて11万円。そこから自己負担限度額9万円を引いた2万円が戻ってくることになります。
ただし、70歳未満の場合、1回につき21,000円以上の自己負担分しか合算できません。
ひと月の区切りを頭に入れて!
気をつけたいのが「高額療養費制度」の区切りは月の初め~終わりということ。
つまり、12月1日~31日という区切り方で、12月15日~1月15日という区切り方はできません。
入院や手術で高額な医療費がかかりそうな場合、損をしないように日程を計算したいですね。
対象外の項目もある
「高額療養費制度」の対象にならないものもあります。
例えば、入院した際の個室などの差額ベッド代がそうです。冷蔵庫のレンタル料やテレビの使用料、食事負担も対象外です。
また、健康保険が適用にならない先進医療の費用も対象外なので注意しましょう。
賢い人は実践している!おすすめの方法
「高額療養費制度」を受ける場合、原則として加入している健康保険に申請する必要があります。社会保険であれば勤務先の健康保険組合、国民健康保険であれば自治体などです。
流れとしては、いったん病院窓口に請求された医療費を支払い、申請後に上限額を超えた分が戻ってきます。そのため、払い戻されるまで時間がかかります。
そこで知っておきたいのが「限度額適用の認定証」。入院が決まったら、加入する健康保険に連絡し、「限度額適用認定証」というものを発行してもらいます。
それを病院に提出すればOK。自己負担限度額を超える分については支払わなくてもいいのです。これなら高額な費用を用立てる心配がいりませんね。
いざというときのために、覚えておきたいシステムです。