専業主婦でも安心できない?知っておきたい専業主婦の年金のこと!

年金は、老後の生活を支えてくれる大切なお金の制度です。
でも、きちんと理解していない人が意外と多いようです。特に専業主婦は「夫の扶養に入っているから大丈夫」と安心している人が多く見られます。
ところが、正しい知識を持っていないと、万が一のときに泣くはめになってしまうことも!
新年度を控えたこの機会に、年金制度の基本を知っておきましょう。

あなたは3種類のうちのどのタイプ?
日本では、国民全員が年金に加入しなければなりません。これが公的年金制度です。
ただし、ひと口に「年金」といっても職業や立場によって大きく3種類に分けられます。
「第1号被保険者」
・自営業の人
・自営業の人の配偶者
・無職(失業中)
・フリーター
・学生 など
厚生年金に加入していないケースです。
「第2号被保険者」
・会社員
・公務員 など
厚生年金に加入しているケースです。
「第3号被保険者」
・専業主婦
・パート主婦
・厚生年金に加入している人(第2号被保険者)に扶養されている配偶者です。
これだけは知っておきたい!年金のこと
年金について語るとき「国民年金」「厚生年金」という言い方をしますね。たとえば「私は国民年金じゃなくて、会社の厚生年金に入っている」というように。
でも、「国民年金」「厚生年金」は別々の制度ではありません。老後に受け取れる年金のことを「老齢年金」といいます。
老齢年金=老齢基礎年金(国民年金)+老齢厚生年金(厚生年金)
会社員や公務員が毎月支払う年金保険料は「国民年金+厚生年金」となっています。
ですから、国民年金にプラスして厚生年金の保険料も払っているということ。そのため、老後にもらえる年金額が多いのです。
老齢基礎年金(国民年金)のみだと、毎月支払う保険料は16,260円(平成28年度)です。
これを40年間しっかりと納めると、65歳から780,100円(月額65,008円)を受給できます。
専業主婦の多くは「第3号被保険者」
専業主婦でいちばん多いのは「第3号被保険者」のケースです。
夫が会社員や公務員など厚生年金に加入している場合、その妻は年金を払わなくても、65歳から老齢基礎年金を受給することができます。
そのため「自分で保険料を払っていないのに、将来年金がもらえるなんて不公平だ」という声もあります。
「第3号被保険者」でいるためには、夫の扶養に入っていることが条件。
パートなどで一定額以上の収入があると、夫の扶養から外れて自分で保険料を払わなくてはなりません。
それが「130万円の壁」「106万円の壁」といわれているラインです。
「130万円の壁」と「106万円の壁」
パートを始めようとする主婦が注意したいのが「130万円の壁」と「106万円の壁」です。
1年間の収入が130万円を超えると夫の扶養から外れ、自分で年金の保険料を支払わなくてはなりません。
また、501名以上の会社で1年以上働いている場合は、年収106万円を超えると自分で支払わなくてはなりません。
注意!「第3号被保険者」から外れてしまうケース
「130万円の壁」と「106万円の壁」以外にも「第3号被保険者」から外れてしまうケースがあります。
●夫が退職したとき
夫が退職すると、夫は厚生年金に未加入の状態となります。
そうなると、当然、妻も年金に未加入となります。
●夫が自営業になったとき
自営業の人は国民年金に加入することになっています。
夫が会社員のときは、専業主婦は自分で保険料を負担しなくてもよいのですが、国民年金に扶養制度はありません。
ですから、専業主婦でも自分で保険料を支払わなくてはなりません。
未加入になってない?新婚さんは気をつけて!
いままで会社員として働き、厚生年金に加入していた女性が、結婚を機に専業主婦になるときは、「第2号被保険者」から「第3号被保険者」になります。
「第3号被保険者」になるためには手続きが必要です。
ほとんどの場合、夫の会社が手続きをしてくれますが、念のために確認するほうが安心です。
専業主婦の年金まとめ
専業主婦の年金は、夫の働き方で変わります。
老後の生活を守るためにも、夫がどのような働き方をしているのかしっかり確認することをおすすめします。
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