パート主婦の被害続出!ブラックパートで泣かないために!!

大学生を悩ますブラックバイトが問題になっていますが、主婦のあいだでもブラックパートの被害者が続出!
「残業代がもらえない」「勝手にシフトを組まれる」といった声が多く、劣悪な労働環境で働いているパート主婦の実態が浮び上がりました。
ブラックパートの被害に遭わないために、これだけは押さえておきたい労働基準法の基本をお届けします。
パート主婦を悩ませるブラックな待遇!
パートのメリットは「勤務時間は10時から14時まで」「週に3日だけ働きたい」など、勤務日数や勤務時間の融通がきくこと。
それなのに、実際に働きはじめたら最初の約束とちがうケースが多くあります。
例えば……
「10時から14時までの契約なのに、忙しくていつも30分以上遅くなる。でも、時給は14時までしかもらえない」
「土・日は休みの約束だったのに、人手が足りないからと無理やり働かされる」
といったケース。経験した人もいるのでは?
「ミーティングや着替えは労働じゃないの?」
勤務時間前のミーティング参加を義務づけられたり、シフトの引き継ぎでなかなか帰れなかったりした経験はありませんか?しかも、そのあいだのパート代は支払われないことも多いようです。
ミーティング参加も、シフトの引き継ぎも、法的には労働時間にカウントされます。そのほか、制服への着替え、仕事前の掃除や準備、仕事後の後片付けも労働に含まれます。会社はその分の時給を支払わなければなりません。
「契約とちがうシフトを組まされます!」
採用時に交わした契約とちがって、労働時間が長かったり、勝手にシフトを組まれたり、約束した曜日に休ませてくれなかったりというトラブルが後を絶ちません。
採用が決まったということは、会社と労働契約を結んだということ。パートの場合は契約書を交わさないことも多いですが、例え口約束でも契約は成立します。
約束とちがう労働時間やシフトは、会社側が契約違反をしていることになるため、損害賠償を請求できることもあります。
「パートは有給休暇が取れないの?」
パートやアルバイトには有給休暇がないと思っている人がいますが、一定以上出勤し、6ヵ月間継続して働いていれば有給休暇を取得できます。
例えば、1週間の労働時間が30時間未満で、週2日の勤務の場合、6ヵ月間継続して働いていれば、年に3日有給休暇を取ることができます。
これは法律で定められているので、会社側が「パートに有休はない!」と言えば違法になります。
「正社員と同じ仕事をしているのに待遇がちがう!」
勤務年数が長く、正社員と同じ仕事をしているのに、パートだからという理由でボーナスや退職金が出ないケースがあります。
「仕事内容が正社員と同じ」で「人事異動が正社員と同じ」場合は、賃金、福利厚生、教育訓練といった待遇は正社員と同じでなければなりません。
さらに、会社はパートから正社員に転換するような取り組みをしなくてはなりません。
「パートは産休が取れないの?」
どんな雇用形態であっても、妊娠・出産すれば産休を取得できることが法律で決まっています。
ですから、もちろんパートも産前6週間と産後8週間の産休を取ることができます。
産休中とその後の30日間は解雇してはいけないことになっているので、もし会社側がクビや雇い止めを告げてきたら、それは法律違反のマタハラです。
ただし、産休中の給料については会社側にゆだねられているため、給料が出ない会社がほとんどです。
ブラックパートの被害に遭ったときは相談を!
ブラックパートの泣き寝入りは禁物!特に年末年始は人手が足りなく、無理やり働かされるパート主婦が増える傾向にあります。
契約とちがう労働時間や、残業代の不払いなどのトラブルに遭ったら、まずは会社側に申し入れ、話し合いましょう。
それでも解決しなければ、都道府県の労働局や労働基準監督署、労働組合などに相談しましょう。