ドラマで見かける自己破産。実際どうなるの?

なんとなく嫌なイメージの自己破産。ドラマなどでやんわり知っていても、詳しいことを知っている人は、少ないのではないでしょうか?自分には関係ないような気がしても、賢く生きる女性としては、しっかり世の中の知識も知っておきたい所。今回は自己破産について知ってみましょう。
自己破産する人は減っている?
実は、自己破産する人は、年々減少傾向にあります。債務整理で過払い金を戻してもらう人が増えたこと、改正貸金業法の効果など、原因は多々ありそう。それども、2013年度の件数の総数で8万人はおり、ここ10年の間には174万件の報告数がありました。
ローンやキャッシングする借入前から、「自己破産すればいいや」と考える人もいるようです。けれども、自己破産したらできなくなることも沢山あること、ご存知ですか?「自分には無関係」と思う方も、知っておいて損はありませんよ。
【自己破産するとできなくなること】
●信用情報機関に事故登録
→いわゆるブラックリストのように、信用情報センターの記録に5~10年は残る。この期間、本人はもちろん、同居している家族もクレジットカードなどを作ることも利用もできません。
●持家などの資産や財産は処分
→管財事件としての自己破産の場合、持家や骨董品などの資産・財産は処分され、債権者に配当される
●破産者名簿に記載
→市町村が発行している身分証明書に、破産の記録が記載される。
●給与の差し押さえ
→周りには知られることがないと言われる自己破産ですが、給与が差し押さえられ、結局、会社の人に知られてしまうことが多い。
●引越しや旅行の制限
→破産管財人がついた場合、破産の手続きが終わるまで裁判所の許可なしでは、引越しや長期の旅行が不可。海外にも出られません。
●資格の制限
→弁護士・税理士・公認会計士、また会社の役員といった役職ができなくなります。また、保険外交員や証券外交員なども禁止。意外なところでは、調教師や騎手、警備員などもできません。期間は1年程度。この制限は免責と同時に解除されます。
自己破産に必要な費用
自己破産にも手続きの書類などを用意するため、2~3万は必要になります。弁護士を頼むとさらに15~50万円程度の費用が。自己破産も、簡単ではありません。自己破産するにも、ある程度、金銭的余裕がないとできないのです。
そして、一番危険なのは、ヤミ金融のターゲットになる可能性大であること!
自己破産の免責が確定すると、7年間はもう一度自己破産することができません。そこで、自己破産者の情報を入手したヤミ金が、ダイレクトメールなどでしつこく勧誘し、甘い罠をしかけてくるのです。決して惑わされてはいけません!
自己破産にならないために大切なのは、安全な企業からの計画的なキャッシング。そして、何かあった時は一人で抱えて悩むことだけは避けたいこと。万が一そうなった時は、こっそりでも誰かに相談しましょうね!
〈主な相談窓口〉
●全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会
●財団法人日本クレジットカウンセリング協会
●全国の貸金業協会消費者相談窓口
●全国の消費者センターや消費生活センター
●国民生活センター
など